|
■外国為替証拠金取引(FX)の税金
2007年2月時点では、外国為替証拠金取引(以後、FXと略す)の税金は、クリック365と非クリック365の2種類に分かれます。
□非クリック365の税制
非クリック365では、給与と総合課税されるため、0%〜50%と場合によっては、高い税率が掛かります。例えば、給与所得と雑所得の合計が900万円を超えると30%もの税率となってしまいます。
| 課税される所得金額 (千円未満切捨て) |
税率 |
控除額 |
| 330万円以下 |
10% |
0 |
| 330万円超〜900万円以下 |
20% |
33万円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 |
30% |
123万円 |
| 1,800万円超 |
37% |
249万円 |
なお、平成19年分からは税率が変更になります。
課税される所得金額 (千円未満切捨て)
|
税率
|
控除額
|
195万円以下
|
5%
|
0
|
195万円超〜330万円以下
|
10%
|
97,500円
|
330万円超〜695万円以下
|
20%
|
427,500円
|
695万円超〜900万円以下
|
23%
|
636,000円
|
900万円超〜1,800万円以下
|
33%
|
1,536,000円
|
1,800万円超
|
40%
|
2,796,000円 |
□クリック365の税制
クリック365とは東京金融先物取引所を通じて、FXを行う会社のことです。非クリック365と比べると次のような税制面で優遇があります。
- 申告分離課税で20%の税率
- 3年間の損失繰り越しが可能
- 他の先物取引と通算が可能
申告分離課税で20%の税率はメリットにもデメリットにもなりえます。課税所得が低い場合は、非クリック365で取引した方が税率が低い場合があるからです。自分の給与所得額とどの程度、FXでの利益が見込めるかを計算して、クリック365か非クリック365かを選択しましょう。私は、両方を持っていますが、主には非クリック365を利用しています。
□その他
雑所得は経費計上が認められています。何が経費計上できるかは、最終的に税務署判断となりますが、一般的に次のようなものが経費として認められるようです。
- 通信費(プロバイダ料)・・・事業按分として何割かが経費として認められます。(50%が妥当?)
- 研修費 ・・・有料のセミナー受講費用や書籍代など
- 旅費交通費 ・・・セミナー受講のための交通費など
- 減価償却費 ・・・トレーディングのためのパソコンなど高額なものは減価償却の必要があります。
| 価格 |
減価償却の計算法 |
1年間の経費になる
金額の計算 |
| 10万円未満 |
消耗品
(減価償却費にならない) |
買ったその日に
100%経費 |
10万円以上
〜20万円未満 |
均等償却 |
価格×1/3 |
20万円以上
〜上限なし |
定額法 |
価格×0.9×1/耐用年数×使った月数/12 |
パソコンの耐用年数は4年です。
かしこく費用計上し、節税を心がけましょう。
【お願い】
私は税の専門家ではありません。ひょっとすると誤りがあるかもしれません。その場合はご指摘ください。
|